



| 市街化区域 | 原則として家が建てられる土地 |
| 市街化調整区域 | 原則として家が建てられない土地 |
| 間口 | 建築可能な敷地の条件として、幅員4m道路に最低2m以上接道。この道路と接する部分のこと |
| 2項道路 (みなし道路) |
幅員4m未満の道路でも特定行政庁が指定したものは建築可能な道路と扱われる |
| セットバック | 2項道路に面する敷地に建築する場合は道路中心線から2m後退した線を道路境界線とし、自分の敷地であっても使用できない部分となる |
| 建ぺい率 | 建築面積(家を建てるのに使用できる敷地部分)を制限する割合。たとえば敷地が100㎡で、建ぺい率60%なら建築面積限度は60㎡(単純に1階部分の面積をさす) |
| 容積率 | 延べ床面積(各階の床面積の合計)を制限する割合。たとえば敷地が100㎡で容積率200%なら延べ床面積限度は200㎡ |
| 防火・準防火地域 | 防火対策(火災の延焼防止を目的とする)の為、建物の材料を規制している地域 |
| 建築条件付き | 売主である住宅メーカーなどで家を建てるのが条件の土地。土地売買契約後、一定期間内に建築請負契約を結ぶ必要がある |

